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公開日:令和3年10月12日
守山市議会基本条例は、本市議会の最高規範として位置づけられるもので、情報公開の推進、市民参加の推進、議会の強化などを通じて、議会の活性化を図り、豊かな市民生活の実現と市勢の発展に資することを基本理念として策定されたものです。本条例の第17条で「議会は、この条例の施行後も市民の意見、社会情勢の変化等を注視し、必要があると認めるときは、この条例の改正等、所要の措置を講ずるものとする。」と規定されていることから、平成31年4月から議会改革・広報広聴特別委員会において検証を行ってまいりました。委員会では、各条文を検証し、基本理念の実現に向けて、条例の目的および原則等に即した取り組みがされているかどうか議論を重ね、この度、検証の結果と評価が取りまとまりましたので、お知らせいたします。
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