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公開日:令和4年1月5日
一定面積以上の土地を有償で譲渡するときは、事前に市長に届出が必要です。
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都市計画施設等の区域内 |
都市計画施設等の区域外 |
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都市計画区域 |
市街化区域 |
200平方メートル以上 |
5,000平方メートル以上 |
市街化調整区域 |
届出不要 |
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上記以外 |
10,000平方メートル以上 |
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都市計画区域外 |
届出不要 |
※守山市市は市内全域が都市計画区域です。
※都市計画施設等とは、都市計画において定められた道路、公園、緑地などです。詳しくは都市計画・交通政策課で確認してください。
土地の所有者(譲渡人)
有償譲渡しようとする日の6週間前まで
提出書類
提出部数
2部(委任状のみ1部)
提出先
守山市都市経済部 開発調整課
一定面積以上の土地を、地方公共団体等に対し買取りを希望するときは、申し出ることができます。
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都市計画施設等の区域内 |
都市計画施設等の区域外 |
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都市計画区域内 |
200平方メートル以上 |
200平方メートル以上 |
都市計画区域外 |
申出対象外 |
※守山市は市内全域が都市計画区域です。
※都市計画施設等とは、都市計画において定められた道路、公園、緑地などです。詳しくは都市計画・交通政策課で確認してください。
土地の所有者
提出書類
提出部数
2部(委任状のみ1部)
提出先
守山市都市経済部 開発調整課
・買取協議の通知があったときは、通知のあった日から3週間を経過する日(ただし、それ以前に買取協議が成立しないことが明らかになったときは、そのとき)
・買取協議の通知がないときは、届出・申出をした日から3週間を経過する日(ただし、それ以前に買取希望団体がない旨の通知があったときは、そのとき)
詳しくは、守山市開発調整課(Tel077-582-1163)までお問い合わせください。
土地有償譲渡届出書(エクセル) |
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土地買取希望申出書(エクセル) |
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土地有償譲渡届出書(PDF) |
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土地買取希望申出書(PDF) |
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