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住宅を改修するとき、
こんな制度があります!
★家の中に段差があって、おじいさん、おばあさんがつまずきそう。
★老朽化した部屋(台所やトイレ、子ども部屋など)を改装したい!
★地震が来たら怖い!耐震補強したい!
こんなときは、市役所にご相談ください。
公的な助成制度があります。
| ■事業名 |
『介護保険住宅改修助成事業』
『高齢者住宅小規模改造助成事業』
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■助成額
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介護保険住宅改修助成事業は、対象工事費の90%で18万円を限度に助成。高齢者住宅小規模改造助成事業は、対象工事費の3分の2以内で33万3千円を限度に助成。 |
| ■対象者 |
介護保険住宅改修助成事業は、介護保険制度の要介護認定者。高齢者住宅小規模改造助成事業は、市内に住む65歳以上の高齢者で「障害老人の日常生活自立度判定基準」の準寝たきり以上の人(所得制限あり)。
※二つの助成制度を活用する場合、介護保険住宅改修助成事業が優先。事前申請要。 |
| ■担当課 |
高齢福祉課(すこやかセンター内) TEL:(582)1127 |
| ■事業名 |
『経済活性化緊急支援住宅リフォーム助成事業』
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■助成額
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対象工事費の10%で15万円を限度に助成。なお、リフォーム改修と併せて本市の耐震診断を受け、その評価1.0未満の住宅耐震改修を行った場合は、20万円を限度に助成。
※市内に事業所を置く建設業者が施工した場合に限ります。 ※今年度が最終年度。申請受付は4月1日から。 |
| ■担当課 |
商工観光課 TEL:(582)1131 |
| ■事業名 |
『木造住宅耐震・バリアフリー改修事業』
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■助成額
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対象工事費100万円を超え200万円までは、一律20万円。 対象工事費200万円を超え300万円までは、一律30万円。 対象工事費300万円を超える場合は、50万円を限度に助成。補助の対象となるのは、本市の耐震診断を受け、その評価0.7未満の住宅耐震改修を行い、耐震評価が1.0を超えるもの。耐震改修と併せて、避難を容易にするバリアフリー工事をした場合も、対象工事となります。
※県主催の滋賀県木造住宅耐震・バリアフリー改修工事講習会の課程を修了し、修了者名簿に登録された工事施工者が施工した場合に限ります。 |
| ■担当課 |
建築指導課 TEL:(582)1139 |
| ■事業名 |
『住宅改修費給付事業(日常生活用具給付事業)』
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■助成額
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上限20万円(所得税額による自己負担あり)。 |
| ■対象者 |
下肢・体幹・移動機能障害で障害等級3級以上の人。ただし、特殊便器への取り替えをする場合は、上肢障害2級以上の人。 |
| ■事業名 |
『在宅重度障害者住宅改造助成事業』 |
■助成額
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対象経費(上限70万円)の3分の2。介護保険住宅改修助成事業や住宅改修費給付事業による助成を受けた場合は、その金額を対象経費から差し引いた額の3分の2。 |
| ■対象者 |
肢体不自由または視覚障害で身障手帳1・2級の人、また、療育手帳Aの人(所得制限あり)。 |
| ■担当課 |
社会福祉課 TEL:(582)1123
※どちらも、事前申請が必要です。 |

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