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運営主体は「滋賀県後期高齢者医療広域連合」に変わります
各種申請などの受付事務は市役所で行います。
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75歳(一定の障害のある人は65歳※)以上の人は全員被保険者です
これまで国民健康保険などの各健康保険の被保険者だった人はもちろん、政府管掌健康保険や健保組合、共済組合、船員保険などの被扶養者だった人も後期高齢者医療制度の被保険者となります。
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一定の障害のある65歳〜74歳の人は、加入について選択ができます。現在、認定を受けている人は引き続き広域連合の認定を受けたものとみなされます。
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窓口での負担割合は老人保健と変わりません
医療費の自己負担割合は、「一般の人が1割」、「現役並み所得者が3割」です。
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新しい保険証が一人に1枚交付されます
現在の老人保健の対象となっている人は20年3月中に、20年4月以降に75歳を迎える人は75歳の誕生日を迎える日までに保険証を送付します。(手続きは不要です)
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保険料(県内一律の金額)は、被保険者全員が納めます
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健康保険の被保険者で保険料(税)を納めていた人は、これらに代わり「後期高齢者医療制度」の保険料を納付します。 |
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今まで自分で保険料を払っていなかった各健康保険の被扶養者の人も、新たに保険料を支払うことになります。ただし、軽減措置が設けられています(詳細は7ページをご覧ください)。 |
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保険料は、原則年金からの天引きとなります。(20年4月から)
ただし、年金が年額18万円未満の場合や、介護保険と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超える場合は、市から送られる納付書または口座振替で納めていただきます。 |