申告は正しく、お早めに
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市県民税と所得税の
申告受け付けが始まります |
〜確定申告は3月17日(月)までに〜
市税務課では、平成20年度市県民税の申告と19年分所得税の確定申告を2月18日(月)から受け付けます。
期間中の申告の受け付けは、各自治会などへの巡回や市全体の会場を設け、市県民税の申告のほか、給与、年金、農業などの所得者および還付申告者などの所得税の確定申告の相談と受け付けを行います。
申告が必要な人は、必ず3月17日(月)までに済ませてください。
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申告が必要な人 |
▼市県民税
平成20年1月1日現在で、守山市に住所を有する人で、19年中(1月〜12月)に所得のあった人。
ただし、給与所得のみで給与支払報告書の提出があった人、および所得税の確定申告をした人を除きます。なお、所得がなくても扶養されていない人は申告が必要です。特に国民健康保険に加入している世帯主の方は、申告することで国保税が軽減される場合があります。
▼所得税
| (1) |
平成19年中に所得があり、所得合計額が所得控除額を超える人 |
| (2) |
平成19年中の給与収入金額が2千万円を超える人 |
| (3) |
給与を1カ所から受けている人で、給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える人 |
| (4) |
給与を2カ所以上から受けている人で、年末調整をしなかった給与の収入金額と給与所得・退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人 |
| (5) |
土地・建物などを譲渡した人 |
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草津税務署で申告が必要な人 |
| (1) |
来署案内を受けている人 |
| (2) |
初めて事業所得を申告する人 |
| (3) |
税務署から確定申告書類の送付を受けている人で、事業所得のある人や不動産所得のある人 |
| (4) |
土地・建物などの譲渡所得のある人で交換、買換えなどの特例を受ける人、短期分離譲渡や総合譲渡(ゴルフ会員権の譲渡など)のある人、有価証券(株式など)の譲渡のある人、そのほか譲渡内容が複雑な人 |
| (5) |
収支内訳書の書き方の指導を受けようとする人(農業所得を含む) |
| (6) |
年の途中で死亡した人の申告(準確定申告)をする人 |
| (7) |
そのほか複雑な内容のある人 |
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申告に必要な書類など |
| (1) |
申告用紙(市税務課または税務署から送付を受けた書類) |
| (2) |
印鑑 |
| (3) |
源泉徴収票または給与支払証明書 |
| (4) |
公的年金などの源泉徴収票 |
| (5) |
事業所得(農業所得を含む)や不動産所得などがある人は、収支内訳書 |
| (6) |
生命保険料などの各種証明書 |
| (7) |
譲渡内容についてのお尋ね兼計算書 |
| (8) |
配偶者特別控除を受けようとする人は、配偶者の源泉徴収票など所得の分かる書類 |
| (9) |
国民年金保険料支払証明書または領収書 |
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白色申告者は収支内訳書の
添付が必要です |
営業などの事業所得(農業所得を含む)や不動産所得がある人は、会計帳簿などに基づき、総収入金額と必要経費の内容を記載した「収支内訳書」の作成、添付が義務付けられています。
収支を記帳していない人は、直接税務署で申告相談を受けてください。
| ※(1) |
青色申告の人は、関係団体の実施する申告相談所や税務署で申告してください。 |
| ※(2) |
営業所得のある人は地区無料相談所および税務署で申告してください。 |
| ※(3) |
外交員・集金人・検針員の人も収支による申告が必要です。「収支内訳書」を作成、添付してください。 |
| ※(4) |
農業所得のある人は、収支内訳書の提出が必要です。申告時には、必ず、「収支内訳書」を作成して持参してください。「収支内訳書」がない場合、申告自体の受け付けができません。 |
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所得税の還付申告 |
次の場合は、確定申告をすれば源泉徴収された所得税が還付されることがあります。
| (1) |
株式配当や年金、講演料収入などから源泉徴収された税額が算出税額より多い人 |
| (2) |
医療費控除や住宅借入金等特別控除などを受ける人 |
| (3) |
年の途中で退職し再就職しなかった人 |
| (4) |
年末調整のときに申告漏れとなっていた控除がある人 |
なお、給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が、20万円以下であるなど確定申告をする必要のない人でも、還付を受けるために確定申告をする場合には、給与所得や退職所得以外の所得についても、申告しなければなりません。
還付申告は2月18日(月)以前でも税務署で受け付けます。市の申告会場は大変混雑が予想されますので、還付申告の人は早めに税務署で申告を済ませましょう。
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医療費控除を受ける人は、事前に「医療費の明細書」の作成が必要です。 |
| ※ |
雑損控除を受ける人は、税務署に相談してください。 |